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自立支援医療制度とは?
精神科の通院で利用できる制度について

心の病気で精神科や心療内科に通う中、治療費が高くて負担を感じる方も多いと思います。そんなときに利用できるのが「自立支援医療制度」です。この制度を活用することで、通院費やお薬代の負担を大幅に軽減できます。この記事では、制度の基本や申請方法を簡潔に解説します。

自立支援医療制度とは?

自立支援医療制度は、精神科や心療内科での通院にかかる医療費の自己負担額を1割に軽減する制度です。この制度の目的は、医療費の負担を減らし、長期的に安定した治療を受けられるようサポートすることです。

利用できる条件は?

以下の条件を満たしていれば、自立支援医療制度を利用できます。

1.対象となる疾患があること

うつ病、適応障害、統合失調症、不安障害、発達障害など、精神科や心療内科で診断される疾患が対象です。

2.通院治療が必要であること

入院費用は対象外ですが、外来での診察や処方薬、リハビリが対象となります。

3.収入が一定基準以下であること

収入によって負担額の上限が決まります。たとえば、低所得世帯の場合、月額の負担上限は無料または非常に低額での利用が可能です。

どれくらい医療費が安くなるの?

通常、健康保険では3割負担のところ、自立支援医療制度を利用すれば自己負担は1割に軽減されます。また、世帯の収入に応じて「月額負担上限額」が設定されており、それを超える支払いは発生しません。

【例】
一般所得世帯:月額上限は5,000円~10,000円程度
低所得世帯:月額上限が無料または2,500円程度

申請方法は?

自立支援医療制度を利用するためには、市町村役場や自治体の窓口で申請が必要です。以下の手順で進めましょう。

  1. 必要書類を用意する
    ・自立支援医療(精神通院)支給認定申請書
    医師の診断書
    ・健康保険証のコピー
    ・世帯収入を確認できる書類(市民税課税証明書など)
  2. 医師に診断書を書いてもらう
    かかりつけの精神科や心療内科の医師に依頼してください。
    藤沢さくらいクリニックでは診断書の作成も可能です。ご相談ください。
  3. 自治体の窓口に申請する
    書類がそろったら、お住まいの自治体の福祉窓口に提出します。申請から認定までに1~2か月かかる場合があります。
  4. 受給者証が届いたら利用開始
    認定後に送られてくる「自立支援医療受給者証」を使い、通院時に提示すると割引が適用されます。

注意点とポイント

1.有効期間は1年間

自立支援医療受給者証には有効期間があります。更新手続きが必要なので、期限を確認しておきましょう。

2.医療機関や薬局は1か所に指定

制度を利用する際、通院する医療機関や薬局を基本的に1か所ずつ指定します。通院先を変更したい場合は手続きが必要です。

3.治療を長く続けやすくなる

医療費の負担が軽減されることで、経済的な理由で治療を中断するリスクが減り、安心して療養に集中できます。

最後に

自立支援医療制度は、心の病で治療を続ける方の強い味方です。申請に少し手間がかかるかもしれませんが、一度利用を始めれば医療費の負担がぐっと軽くなります。不明点があれば、クリニックや自治体の窓口で相談してくださいね。
治療に専念できる環境を整えながら、自分のペースで少しずつ元気を取り戻しましょう。

 

藤沢さくらいクリニックでは、仕事のストレスで悩んでいる方のご相談をいつでもお受け致します。

休職や退職で悩んだら、ぜひ一度ご相談にいらしてください◎

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